Service
事業内容

当社は、豊富な経験と正しい知識を基に、
お客様のご希望やご要望に合わせたご提案をさせていただきます。

消防用設備等点検

私たちの命や大切な財産を火災から護るため「消防用設備等(消火器や火災感知器、避難器具等)が設置されている一定の建物」の所有者や管理者、占有者はその設備等が火災の時に正しく作動するか否か、消防法に基づき資格者が定期点検してその結果を消防署長に報告しなければなりません。 もちろん、報告をしない又は虚偽の報告をすれば20万円以下の罰金又は拘留に処されます。当社では、消防法に基づき、これらの設備を有資格技術員が低価格にて確実に行います。

消防用設備等点検報告制度

消防法(消防法第17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

1、点検実施者(消防法施行令第36条第2項)

防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければならない防火対象物

①延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物

→集会場、ホテル、病院、飲食店、社会福祉施設など

②延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの

→工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、協会など

③(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除く。)に存ずる防火対象物で、当該階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ又は総務省令で定める構造を有する場合にあっては、1)以上ないもの

※上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検や整備を行うためには消防設備士に行わせることが望ましい。

2、点検の種類と期間(消防法施行規則第31条の6・平成16年消防庁告示第9号)


機器点検 6ヶ月に1回 
総合点検 1年に1回

※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。

3、点検結果の報告(消防法施行規則第31条の6第3項1号、2号)

特定防火対象物 1年に1回 
非特定防火対象物 3年に1回

※点検を行った結果を消防長または消防署長へ提出します。

《点検報告義務違反》
点検報告をせず、又は虚偽の報告した者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号、第45条第3号)

特定・建築・防火設備

消防法の改正により、一定の防火対処物は防火対象物点検資格者が、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項を総合的点検し、その結果を消防機関に報告しなければなりません。

防災訓練・講習会・教育訓練

災害発生時はパニックに陥り、適切な行動を取れないことがほとんどです。正しい初動対応が生存率に直結します。そのような状況にも対応できるように防災訓練を実施しています。訓練内容は、火災や災害を想定して、依頼先の業種や規模に合わせて設定する。消火器と消防設備の操作訓練、避難経路の確保などをはじめ、専用教材を用いたカードゲーム形式で学ぶ訓練も実施しています。

また、各種防災講習会、応急救護訓練、避難訓練(通報、非難、消火)、炊き出し訓練、災害伝言ダイアル訓練も行っており、その他にも煙体験テント、消火器訓練、AEDなど防災に関する体験ができるイベントなど皆様のご要望に応じて幅広い防災活動を行っております。

○ 社員防災教育

○ 防火管理者教育

○ 自衛消防隊教育

消防に関する相談・各種届出

消防用設備の設置基準や技術基準、消防査察等の改善方策、消防全般についてのご相談を受け付けています。また、消防計画書の作成や変更届、防火管理者選解任届のお手伝いをいたします。


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